横浜地方裁判所 昭和44年(ワ)652号 判決
原告
古賀宏明
被告
横浜トヨペット株式会社
ほか二名
主文
1 被告横浜トヨペット株式会社及び同柴田義博は各自原告に対し金二、〇三四、七七八円及びこれに対する昭和四四年四月二六日以降完済まで年五分の金員の支払をせよ。
2 原告の右被告両名に対する各請求中その余を棄却する。
3 原告の被告トヨタカローラ神奈川株式会社に対する請求を棄却する。
4 訴訟費用は、原告と被告横浜トヨペット株式会社及び同柴田義博との間においてはこれを三分し、その一を原告の負担とし、その余を同被告両名の負担とし、原告と被告トヨタカローラ神奈川株式会社との間においては、原告の負担とする。
5 この判決は、原告勝訴の部分にかぎり、仮りに執行することができる。
事実
一 当事者の求めた裁判
(一) 原告
「被告等は各自原告に対し金二、九五二、五〇三円及びこれに対する昭和四四年四月二六日から完済まで年五分の金員を支払え。訴訟費用は、被告等の負担とする。」との判決および仮執行宣言。
(二) 被告等
「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決。
二 請求原因
(一) 被告柴田義博(以下被告柴田という。)は昭和四二年七月一八日午前七時三〇分頃被告横浜トヨペット株式会社(以下被告横浜トヨペットという。)所有の普通乗用自動車(横浜五せ一九六六号、以下被告車という。)を運転し、藤沢市藤沢三三九一番地先の交通整理の行なわれていない左右の見とおしが困難な交差点を善行団地方面から善行駅方面に向い直進通過しようとしたが、被告車が走行して来た道路は幅員七・五米であるのに対しこれと交わる道路は幅員一一・七米もあり明らかに幅員の広い道路であり、折柄原告が同道路を被告車の進行方向左方より自動二輪車(以下原告車という。)を運転して同交差点を直進通過せんとしていたのであるから、かかる場合被告柴田は被告車を徐行又は一時停止させることにより原告車の進行を妨げないようにしなければならない(道路交通法第三六条二項、三項、第三五条三項)のに拘らず、これを怠り漫然時速約三〇粁で進行した過失により原告車に被告車前部を衝突させて転倒せしめ、よつて原告に対し頭蓋骨々折、両大腿部膝部打撲傷等の傷害を負わせたものである。
(二) 被告横浜トヨペットは、当時被告車を所有し運行の用に供していたものであるから、その運行中の本件事故に対する原告の左記損害を自賠法第三条により賠償すべきものである。
被告トヨタカローラ神奈川株式会社(以下トヨタカローラ神奈川という。)は被告柴田の雇用主として、その業務中の被告柴田の過失による本件事故に対する原告の左記損害を民法第七一五条により賠償すべきものである。
被告柴田は本件事故を前記過失によつて発生せしめ原告に左記損害を与えたものであるから民法第七〇九条によりその損害を賠償すべきものである。
(三) 本件事故によつて原告の受けた損害は左のとおりである。
(1) 賞与減額による損害
原告は本件事故による前記傷害治療のため山崎外科内科医院に昭和四二年七月一八日から同年九月一日まで入院したため原告の勤務先であるアテネレコード工業株式会社藤沢工場(以下アテネレコード工業という。)を欠勤した。そのため原告は昭和四二年一二月分及び同四三年六月分の賞与から合計金五七、一三八円を控除された金額を支給された。
(2) 治療費
原告は本件事故による傷害治療のため昭和四二年一〇月七日から同四三年八月三日迄の間湘南中央病院に於て加療を受けその治療費として合計金六、四七〇円の支払をした。
(3) 傷害治療のための交通費
原告は本件事故による傷害治療のため前記のごとく山崎外科内科医院及び医療法人湘南中央病院に於て治療をうけたが、タクシー及びバス乗車賃として昭和四二年九月一日から同四三年一二月末までの間合計金一三、一一〇円の支出をした。
(4) 慰謝料
原告はアテネレコード工業に勤務するものであるが、本件事故により昭和四二年七月一八日より同年九月一日迄山崎外科内科病院に入院し、同病院退院後は医療法人湘南中央病院に於て加療及び指導をうけているが傷害の内容が頭蓋骨々折であって頭痛等がして未だに全治せず、ひきつづき同病院の治療及び指導をうけている状態なので、その精神的肉体的苦痛は非常に大なるものがある。これらの事情を斟酌すると慰謝料額は金一、五〇〇、〇〇〇円が相当である。
(5) 弁護士費用
原告は本件事故が発生し被告等に対し再三損害金の支払を請求したが誠意がなく原告代理人に本件事故の損害賠償請求を依頼し費用として金一〇〇、〇〇〇円を支払つた。
(6) 後遺症による逸失利益の損害
原告は前記のような傷害を受けたがその傷害の内容が頭蓋骨々折のため根治せず、未だに脳波に異常を来たし、不定の自律神経脱落症状があり聴力が完全に旧に復せず、事故前の様な活動ができない状態にある。
原告の右の身体障害の等級は労働基準法施行規則別表第二身体障害等級表に定める第八級に準ずるものと認定されるので、その労働能力喪失率は四五%程度になるが、少なくとも一五%の労働能力喪失があることは確実である。
原告は本件事故当時満二八年(昭和一四年六月二四日生)の健康なる男子であつて、前記アテネレコード工業に勤務し三カ月の平均月収四三、二七八円(昭和四二年四月から同年六月)を得ていたところ、厚生省作成第一〇回生命表によると同人は今後四一・四七年は生存することが考えられる。しかして、原告の勤務先は満五五年が停年であるので、昭和四二年一〇月一日(同年九月分迄は給与をうけている。)から原告の年令が満五五年に達するまでは二六年八月あるので、二六年間は在職することになる。
よつて、二六年間は一カ月四三、二七八円の一五%の割合(一カ月六、四九一円)による得べかりし利益を喪失したことになり、これを一時に請求するものとし、年五分の中間利息を控除して一年毎にホフマン式計算法を適用して算出した額を合算する方法によると金一、二七五、七八五円となり、原告は同額の損害を受けた。
(四) よつて、原告は、被告等各自に対し右(三)記載の損害合計金二、九五二、五〇三円とこれに対する本件訴状送達の日の翌日である昭和四四年四月二六日から支払済まで民法所定の年五分の遅延損害金の支払を求めるため、この請求をする。
三 請求原因に対する答弁
(一) 請求原因(一)の事実のうち、被告柴田が昭和四二年七月一八日午前七時三〇分頃被告横浜トヨペット所有の被告車を運転して藤沢市藤沢三、三九一番地先の交通整理の行なわれていない交差点を善行団地方面から善行駅方面に向い直進通過しようとしたこと、その際原告運転走行してきた原告車と衝突し因つて原告が受傷したこと及び被告車が走行してきた道路は幅員七・五米であるのに対しこれと交わる原告車が走行してきた道路は幅員一一・七米あり、後者が前者よりも明らかに幅員の広い道路であつたことはいずれもこれを認めるが、その余の事実はこれを否認する。
(二) 同(二)のうち、被告横浜トヨペットが当時被告車の所有者であつたことおよび被告トヨタカローラ神奈川が被告柴田の雇用主であつたことはいずれもこれを認めるが、その余はすべてこれを争う。なお、被告トヨタカローラについては、被告柴田が事故前々日の昭和四二年七月一六日土曜日(暦によれば同日は日曜日である。誤解ではないか?)の夜帰宅のため被告横浜トヨペットの従業員訴外石井広から被告車を借り、翌一七日の日曜日(暦によると同日は月曜日である。同上)にレジャーのため同車を運転して江の島に行き、翌一八日(月曜日)(同日は火曜日である。同上)の朝同車を運転出勤途上本件事故を惹起したものであるから、民注第七一五条に基く責任はない。
(三) 同(三)の事実のうち、本件事故による傷害を治療するため、原告が山崎医院および湘南中央病院に入・通院したことは認めるが、その余はすべてこれを争う。
(四) 同(四)の主張を争う。
四 被告等の仮定抗弁(過失相殺)
仮りに、被告等の全部又は一部に本件事故に因る損害賠償の責任があるとしても、被告車が走行していた道路(以下甲道路という。)よりも原告車が走行していた道路(以下乙道路という。)の方が明らかに広い道路であり、いずれもアスファルト舗装がしてあつたというのであるから、乙道路の方があたかも優先道路であるかの如き印象を与えるが、事故当時甲道路はアスファルト舗装されていたが乙道路は未舗装の砂利道であつて、全体の約三分の二程度(約七・八米)にしか当らない中央の部分のみが使用されていただけであるのみならず右道路は途中で切れてしまう未完成道路でもあつたのであるから、かかる道路状態にあつては乙道路は必ずしも優先道路とはいえない。それにも拘らず、原告は本件交差点に進入するにあたり、全く左右を確認することなく、漫然と時速約三五粁から四〇粁の速度で直進したものであり、本件事故は主として原告のこの過失によつて発生したものに外ならないから、損害賠償額を定めるにつき過失相殺によりその額は相当減額されなければならない。
五 右過失相殺の主張に対する原告の反論
被告の主張を否認する。仮りに原告になんらかの過失があつたとしても、車両間の衝突事故の際の過失の大小、責任の軽重等を論ずるに当つては危険度の強い方又は回避能力、防禦能力の秀れている方の注意義務が大であり、結果発生に対する危険責任はこれが負担すべきこととなる。これは、人命の尊重、自動車の手段性、公平の原則から当然の理である。本件の場合、被告柴田運転車両は普通乗用車であり原告運転車両は自動二輪車であつたのであるから、衝突事故による人身の損傷は原告が受けることになるので、被告柴田に於て高度の注意義務が要求されることは事理上当然であり、これに乙道路の優先通行権の点を加味するときは、本件においては過失相殺をすべきではない。
六 証拠〔略〕
理由
(事故の発生とその態様)
被告柴田が昭和四二年七月一八日午前七時三〇分頃被告横浜トヨペット所有の被告車を運転して藤沢市藤沢三、三九一番地先(甲第三号証中に三三九五番地先とあるは誤記と認む。)の交通整理の行われていない交差点を善行団地方面から善行駅方面に向い直進通過しようとしたこと、その際原告運転走行してきた原告車と衝突し因つて原告が受傷したこと及び被告車が走行してきた道路(甲道路)は幅員七・五米であるのに対しこれと交わる原告車が走行してきた道路(乙道路)は幅員一一・七米あり、後者が前者より明らかに幅員の広い道路であつたことは、いずれも当事者間に争いなく、これらの事実と〔証拠略〕を綜合すると、本件事故現場は、右のような状態である外、甲、乙両道路ともアスファルト舗装で歩車道の区別なく、交差点においての乙道路の交通量は一般的に少く、かつ同交差点手前において甲乙両道路から相手方道路の見通しはいずれも悪く、又舗装道路であつても交差点角等には砂利等が積つており、甲道路は善行団地方面から交差点に至るまでやや下り勾配で交差点を過ぎ善行駅に向う部分は上り急勾配となつており、これに反し乙道路は平坦で、当時両道路とも乾燥していたこと及び被告柴田は同交差点手前約五米の位置にさしかかつた際、折から乙道路を六会街道方面から石川方面に向い進行し、同交差点に入ろうとしている原告車を左斜前方約一六米の地点に発見したが原告車が自動二輪車であるから交差点の手前で止つてくれるものと軽信し漫然時速約三〇粁のまま約六・五米直進して同交差点内に進入したが、原告車が止まらずに直進して来るので危険を感じ慌てて急ブレーキをかけハンドルを右に切つたが間に合わず同交差点中央付近で被告車の左前部を原告車に衝突させてこれを転倒させ、因つて、原告に頭蓋骨・頭蓋底骨折、脳内出血、顔面挫傷、頸椎捻挫、両大腿部・膝部打撲傷等の傷害を与えたことをそれぞれ認定することができ、被告本人尋問の結果中右認定に反する部分はたやすく措信しがたい。右認定事実によれば、かかる状況下において、被告柴田としては、乙道路の方が明らかに甲道路よりもその幅員が広いのであり、かつ原告車は被告車の左方道路より同交差点に入ろうとしていたのであるから、原告主張のごとく被告車を徐行又は一時停止させて原告車の進行を妨げぬようにし事故の発生を未然に防止すべき注意義務があるにも拘らず、これを怠り右のごとく漫然同交差点を直進して本件事故を惹起したものであるから、同事故は被告柴田の過失に基因するものと解すべきである。
(被告らの責任)
二1 右判示のとおり、本件事故は被告柴田の過失に基因するものであるから、同人は民法第七〇九条により原告に対し本件事故により同人の蒙つた損害を賠償すべき義務がある。
2 被告車が当時被告横浜トヨペットの所有であつたことは当事者間に争いがなく、同被告が当時同車を運行の用に供していたことは〔証拠略〕に徴しこれを認めることができるから、同被告も亦自動車損害賠償保障法第三条本文により原告に対し本件事故により同人の蒙つた損害を賠償すべき義務がある。
3 被告トヨタカローラ神奈川が当時被告柴田の使用者であり同人がその被傭者であつたことは当事者間に争いがない。
しかしながら、本件事故が被告トヨタカローラ神奈川の事業の執行に付き被告車を運行することにより生じたという要件を充す基礎事実は、本件に顕われた全立証によるも認めることはできない。被告柴田本人尋問の結果によれば、被告柴田は被告車を事故発生二日前の日曜日(昭和四二年七月一六日)に被告横浜トヨペットの社員である訴外石井広より借り受け、翌月曜日は一日私用に使い、そして事故当日(火曜日)は被告車を返還する予定になつていたので(同被告は本件事故の日である一八日を月曜日とし、これを基準として土曜日に車を借り、翌日曜日に私用に用いた旨のべているが、暦の上では右年月日と曜日との間にズレがあること明らかであるから、何らかの勘違いであろう。)同車を運転して出勤する途上において本件事故を惹起したものであることが認められるが、かかる事実だけをもつてしては、いまだ被告柴田の被告車の運転が客観的外形的に見ても被告トヨタカローラ神奈川の事業の執行範囲に属するということはできないから、民法第七一五条第一項本文に拠り被告トヨタカローラ神奈川に本件不法行為に因る損害賠償の責任ありとする原告の主張は失当たるを免れない。
(原告の損害)
三1 賞与減額による損害 金五万七、一三八円
〔証拠略〕によれば、原告は本件事故により同人が勤務しているアテネレコード工業株式会社を少くとも四二日間欠勤するの止むなきに至り、その為に昭和四二年度下期(同年一二月支払い)と同四三年度上期(同年六月支払い)の賞与から合計金五七、一三八円を控除され同額の損害を蒙つたことが明らかである(過去の逸失利益の一部分)。
2 治療費 金六、四七〇円
〔証拠略〕によれば原告は本件事故による傷害治療のため昭和四二年一〇月七日から同四三年八月三日までの間湘南中央病院に於いて加療を受けその治療費として合計金六、四七〇円の支払をなし、よつて同額の損害を受けたことが認められる。
3 傷害治療のための交通費 金一万三、一一〇円
〔証拠略〕を綜合すれば、原告は本件事故による傷害治療のため山崎外科内科医院に事故当日たる昭和四二年七月一八日以降同年九月一日まで四六日間入院し、その後同年九月二日より昭和四四年三月一一日までの間湘南中央病院に於て治療を受け、更に、その後も同病院及び辻クリニック病院で治療を受けたが、その退院及び通院のためのタクシー及びバス乗車賃として昭和四二年九月一日から同四三年一二月末までの間に少くとも一三、一一〇円の支払をなし、よつて同額の損害を受けたことが認められる。
4 後遺症による逸失利益の損害 金八五万八、〇六〇円
以上認定の事実と〔証拠略〕を綜合すれば、原告は本件事故により前認定の傷害を受け事故日の昭和四二年七月一八日より同年九月一日まで山崎内科外科医院に入院し(その間同年八月初旬ごろまでは全然意識がなかつた。)、その後同年九月二日より同四四年三月一一日まで湘南中央病院に通院加療をしていたこと、その間同四二年七月一八日から同年一〇月一日まで七六日間は勤務先のアテネレコード工業を欠勤せざるをえなかつたこと、同四三年八月一五日頃の同人の身体の状態は脳幹障碍と不定の自律神経脱落症状を呈し現実には聴力障害、耳鳴り、眩暈、複視などの脳神経障害として表われていたこと、右の状態は労働者災害補償保険法による後遺症等級第八級に準ずるものであつたこと、原告の右の症状はその後多少軽快はしているが現在に至るも耳鳴り、眩暈、左耳の聴力不充分等の脳神経障害の後遺症があり、右のような症状は神経薬も進んでおり精神的指導、訓練等からして将来治癒不可能とは言えないが完治することは困難であること、原告は事故当時アテネレコード工業の検査係長の職にあつたが、本件事故により前認定のごとき長期の欠勤を余儀なくされたのに加えて前記の様な身体の状況にある為に本件事故後係長の職務をはずされて平社員となり現在に至つているが、同社は級号俸制度を取つており役職者の場合は四級職であるが、平社員の場合は五級職を適用している為原告も四級職から五級職に格下げとなつたほかその他役職手当を削られ昇給額も下廻つてしまつたため結局原告は事故に会わずに係長の地位のままでいた場合と平社員に格下げになつた現在との給与、手当の差額は少くとも月平均九、〇〇〇円(年間一〇八、〇〇〇円)であること及び原告は当三〇年(昭和一四年六月二四日生、事故当時は二八年)の男子であることがそれぞれ認められる。
しかして、厚生省作成第一二回生命表によれば原告は今後四〇年は生存することが考えられ、また〔証拠略〕によればアテネレコード工業の停年は五五年であるので原告は今後二五年間は同社に在職することが考えられ、又〔証拠略〕によれば、原告の最近の勤務状態は事故前と較べてさほど問題は無く、またある程度の年限がたてば給与の格差が元に戻る可能性もないことはないと推認されるので、以上認定事実に徴して原告の給料減額による得べかりし利益の喪失期間は今後一〇年間と見るのを相当とすべきところ、原告が右損害(年間一〇八、〇〇〇円)の賠償を一時に得るものとして、年五分の中間利息を控除して年毎ホフマン式計算法を適用して算出すると金八五八、〇六〇円となり、これが原告の本件事故に因る逸失利益の損害の現価となる。
5 慰謝料 金一〇〇万円
以上の諸事実その他本件に顕れた諸般の事情を斟酌すれば、原告が受けた精神的肉体的苦痛に対する慰謝料は金一、〇〇〇、〇〇〇円が相当である。
6 弁護士費用 金一〇万円
原告本人尋問の結果によれば、原告は本件訴訟を委任するに当り原告代理人に印紙代等訴訟費用をふくめて金一〇〇、〇〇〇円を支払つたことが認められ、この出損も亦本件事故と相当因果関係のある損害である。
以上のとおりであるから、本件事故により原告の蒙つた財産的、非財産的損害は合計金二、〇三四、七七八円となる。
(被告等の過失相殺の主張について)
四本件事故現場とその附近の当時の状態、特に甲道路と乙道路の幅員、舗装、勾配、平坦性、見通し等の状態及び衝突の状況がすでに判示したとおりである以上、これと異る事実を前提とする被告の過失相殺の主張は、原告のいわゆる優者危険負担の原則に基く反論につき判断するまでもなく失当であり、他に本件にあらわれた全立証によるも原告に過失ありと解すべき基礎事実を認め得ないから、本件では民法第七二二条第二項所定の過失相殺をしない。
(結論)
五 よつて、被告柴田及び同横浜トヨペットは原告に対し各自金二、〇三四、七七八円およびこれに対する本件不法行為の日の翌日たること明らかな昭和四二年七月一九日以降完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払うべき義務がある(原告は右遅延損害金につき本件訴状送達の日の翌日たること明らかな昭和四四年四月二六日以降の分のみを訴求している。)が、被告トヨタカローラ神奈川には本件事故に因る損害賠償の責任はないから、原告の被告柴田及び同横浜トヨペットに対する各請求は右の限度で正当としてこれを認容し、その余は失当として棄却し、被告トヨタカローラ神奈川に対する請求はこれを失当として棄却すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条本文、第九三条第一項本文を、仮執行の宣言につき同法第一九六条第一項、第四項をそれぞれ適用して、主文の通り判決する。
(裁判官 若尾元)